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保育士養成校の指定

指定所管: 厚生労働省
T1

概要

用語区分
指定
所管府省
厚生労働省
所管局
雇用均等・児童家庭局
処分権者
地方厚生局長
対象者
指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校又は施設の設置者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 児童福祉法施行令 第5条第2項

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