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美容師養成施設の指定

指定所管: 厚生労働省
T1

概要

用語区分
指定
所管府省
厚生労働省
所管局
健康局
処分権者
厚生労働大臣(地方厚生局長)
対象者
指定を受けようとする美容師養成施設の設立者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 美容師法 第4条第3項

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