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食品衛生管理者の養成施設の登録

登録所管: 厚生労働省
T1

概要

用語区分
登録
所管府省
厚生労働省
所管局
医薬食品局
処分権者
厚生労働大臣(地方厚生局長等)
対象者
登録を受けようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 食品衛生法 第48条第6項第3号

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