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事業等の譲受けに関する計画の届出

事前届出所管: 公正取引委員会
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
公正取引委員会
所管局
事務総局経済取引局
処分権者
公正取引委員会
対象者
国内売上高合計額が200億円を超える会社が、①国内売上高が30億円超の事業を全部譲り受ける場合、②他の会社の事業の重要部分の譲受けをしようとする場合であって、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円超の場合、③他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受けをしようとする場合であって、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合における譲受会社(譲受会社及び譲渡会社が同一の企業結合集団に属する場合は除く。)
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第16条第2項

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