組合の株式取得に関する計画の届出
事前届出所管: 公正取引委員会
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 会社の子会社である組合の組合員が組合財産として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合であって、株式を取得しようとする組合の親会社及び当該会社の属する企業結合集団に属する当該親会社以外の会社等の国内売上高合計額が200億円を超え、株式発行会社及びその子会社の国内売上高合計額が50億円を超え、かつ、当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める当該親会社が取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と当該親会社の属する企業結合集団に属する当該親会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権保有割合が新たに20%又は50%を超えることとなる場合における当該親会社
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第10条第5項
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