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総合保税地域における石油精製の保税作業終了後の輸入の許可

許可所管: 財務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
財務省
所管局
関税局
処分権者
税関長
対象者
石油精製の保税作業を終了した者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 関税法 第62条の15(第58条の2準用)

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