消防設備点検資格者に係る登録講習機関の登録
登録所管: 総務省
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 消防庁
- 処分権者
- 総務大臣(公益法人) 消防庁長官(公益法人以外の法人)
- 対象者
- 登録を受けようとする法人
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 消防法施行規則 第31条の6第6項
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