許認可ナビ

アマチュア局の無線設備の操作の登録

登録所管: 総務省
T2

概要

用語区分
登録
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
処分権者
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
対象者
本邦に在留する外国人であってアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする者
有効期間
---
手数料
---
標準処理期間
---

手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件<電波法>

この許認可の申請でお困りですか?

専門家に相談する