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確認の取消し ※

取消所管: 文部科学省
T2

概要

用語区分
取消
所管府省
文部科学省
所管局
高等教育局
処分権者
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
対象者
精神障害者の保健及び福祉に関する科目の確認を受けようとする大学、専修学校又は各種学校の設置者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法> 第5条

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