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周知の埋蔵文化財包蔵地の土木工事等のための発掘の届出

事前届出所管: 文部科学省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
文部科学省
所管局
文化庁
処分権者
文化庁長官 都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
対象者
周知の埋蔵文化財包蔵地の土木工事等のための発掘をしようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 文化財保護法 第93条第1項(第92条第1項準用)

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