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発行しようとする教科書以外の教授用図書の書目の届出

事前届出所管: 文部科学省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
文部科学省
所管局
初等中等教育局
処分権者
文部科学大臣
対象者
教科書以外の教授用図書を発行しようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 教科書の発行に関する臨時措置法 第18条(第4条準用)

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