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認知された子の国籍取得の届出

事前届出所管: 法務省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
法務省
所管局
民事局
処分権者
法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)
対象者
日本人父又は日本人母が認知した子で日本国籍を取得しようとする20歳未満のもの
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 国籍法 第3条第1項

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