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国等以外のものが経営する施設の指定

指定所管: 財務省
T2

概要

用語区分
指定
所管府省
財務省
所管局
関税局
処分権者
財務大臣
対象者
指定を受けようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 関税定率法施行令 第17条

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