信用格付業者の特定関係法人の指定
指定所管: 金融庁
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 処分権者
- 金融庁長官
- 対象者
- 信用格付業者の関係法人
- 有効期間
- 有り(1年)
- 手数料
- ---
- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法> 第116条の3第2項
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