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製造施設等の変更許可

許可所管: 経済産業省
T1

概要

用語区分
許可
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
処分権者
経済産業大臣(産業保安監督部長、都道府県知事)
対象者
製造施設の位置、構造及び設備の変更の工事をしようとする者 火薬類の種類、製造方法を変更しようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 火薬類取締法 第10条第1項

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