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国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除

解除所管: 財務省
T2

概要

用語区分
解除
所管府省
財務省
所管局
主税局
処分権者
国税局長、税務署長、税関長
対象者
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予を受けた者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条第10項(租税特別措置法 第66条の4の2第4項準用)

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