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特定公益増進法人の証明 ※

証明所管: 財務省
T2

概要

用語区分
証明
所管府省
財務省
所管局
大臣官房
処分権者
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事
対象者
証明を受けようとする公益法人
有効期間
有り(2年)
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続 2

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