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難民旅行証明書の有効期間の延長

延長所管: 法務省
T2

概要

用語区分
延長
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
処分権者
法務大臣(地方入国管理局長)
対象者
難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人で、当該証明書の有効期間内に入国できない相当の理由があるもの
有効期間
有り(6月を超えない範囲内)
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第61条の2の12第6項

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