ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明
証明所管: 総務省
概要
- 用語区分
- 証明
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 情報流通行政局
- 処分権者
- 総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長
- 対象者
- 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 地方税法施行規則 附則第6条第87項
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