認定放送持株会社の認定
認定所管: 総務省
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 情報流通行政局
- 処分権者
- 総務大臣
- 対象者
- 2以上の基幹放送事業者(当該2以上の基幹放送事業者に1以上の地上基幹放送の業務を行うものが含まれる場合に限る。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は2以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者
- 有効期間
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- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
手続き情報は準備中です。
根拠法令: 放送法 第159条第1項
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