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認定放送持株会社の地位の承継の認可

認可所管: 総務省
T2

概要

用語区分
認可
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
処分権者
総務大臣
対象者
事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により事業の全部を承継した株式会社
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 放送法 第165条第1項

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