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役員等の兼職又は兼業の特例の認可  ※

認可所管: 金融庁
T2

概要

用語区分
認可
所管府省
金融庁
所管局
監督局
処分権者
農林水産大臣及び金融庁長官 都道府県
対象者
組合員の貯金又は定期積金の受入れを行っている漁業協同組合
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 水産業協同組合法 第34条の5第1項ただし書

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