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有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可

許可所管: 法務省
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
処分権者
法務大臣
対象者
再入国の許可を受けて出国した外国人で許可有効期間内に再入国できない相当の理由があるもの
有効期間
有り(1年を超えず、かつ、再入国許可の日から6年を超えない範囲内(特別永住者の場合、6年とあるのは7年とする))
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第26条第5項

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