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特別の用途に適する旨の表示の許可

許可所管: 消費者庁
T2

概要

用語区分
許可
所管府省
消費者庁
所管局
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処分権者
内閣総理大臣(消費者庁長官)
対象者
表示をしようとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 健康増進法 第26条第1項

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