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引取りに係る課税貨物についての納期限の延長

延長所管: 財務省
T2

概要

用語区分
延長
所管府省
財務省
所管局
主税局
処分権者
税関長
対象者
課税貸物を引き取ろうとする者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 消費税法 第51条第1項

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