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事業の譲渡又は認定基幹放送事業者たる法人の合併若しくは分割による認定基幹放送事業者の地位の承継の認可

認可所管: 総務省
T2

概要

用語区分
認可
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
処分権者
総務大臣
対象者
事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により事業を承継した法人
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 放送法 第98条第2項

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