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資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出

事前届出所管: 財務省
T2

概要

用語区分
事前届出
所管府省
財務省
所管局
国際局
処分権者
財務大臣
対象者
外国為替及び外国貿易法第55条の3第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であって、当該資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法> 第6条第1項

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